名古屋市の施策から医療的ケアを必要とするお子さんとその家族の方の役に立つサポートをまとめました。

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児童発達支援

就学前のお子さんに対し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。

※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。

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居宅訪問型児童発達支援

重度の障害もしくはそれに準ずる状態で、外出することが困難なお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。

※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。

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放課後デイサービス

就学しているお子さんに対し、放課後や休日に生活能力向上の訓練や社会との交流の促進などの必要な支援を、指定放課後デイサービス事業所で行います。

※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。

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居宅介護

自宅での入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

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短期入所

自宅で介護をする人が病気の場合などに短期間、施設に入所し、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

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移動支援

単独での移動を困難とされる方が、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、余暇活動などの社会参加のために外出する場合において、ヘルパーが付き添って移動の支援を行います。

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身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障害のある方に交付されます。
手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。

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愛護手帳(療育手帳)

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じ、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。手帳の等級には、障害の程度により1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の区分があります。

※18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定によります。

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精神障害者保健福祉手帳

精神疾患がある方のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。
手帳の等級は、障害の程度により1級から3級の区分があります。

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日常生活用具の給付

障害児・者の日常生活の利便性の向上を図るため、日常生活用具を給付します。

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補装具費の支給

失われた身体機能を補完または代替し、長期間にわたり継続して使用される補装具を必要とされる方に補装具費を支給します。

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福祉特別乗車券の交付

障害者などの自立と社会参加の促進を図るため、市営交通機関等に無料で乗車できる福祉特別乗車券を交付します。

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重度障害者タクシー料金の助成

市バス・地下鉄などが利用できない重度障害者の福祉の増進を図るため、タクシー料金を助成します。

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障害者住宅改造補助金の支給

障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的な助言指導を行うとともに、住宅の改造に必要な経費について80万円を限度に助成します。

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公共料金や交通運賃などの減免・割引制度

障害者手帳を所持しているなど一定の要件を満たすことにより、公共料金や交通運賃等の減免・割引を受けることができる場合があります。

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障害児福祉手当

身体または精神に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給します。
※原則として認定診断書により認定します。

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特別児童扶養手当

身体または精神に障害を有する20歳未満の児童の身の回りの世話をしている親もしくは養育者に手当を支給します。
※原則として、認定診断書により認定します。

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愛知県在宅重度障害者手当

県内に住所を有する在宅の重度障害者に手当を支給します。

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重度障害者(児)給付金

在宅の重度障害者(児)に給付金を支給します。

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心身障害者扶養共済事業

障害児(者)の保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態となったときに、障害児(者)に年金が支給されます。加入できる口数は、障害児(者)1人につき2口までです。

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自立支援医療(育成医療)給付

日常の起居動作に支障のある疾患を持つ児童および将来の独立した生活に支障となる身体的不自由を残すおそれのある児童に対して、指定医療機関において公費で医療給付を行います。

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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

名古屋市小児慢性特定疾病医療費の支給対象となっている児童で、日常生活を営む上で著しく支障のあるご在宅の方に対し、次のような日常生活用具を給付します。

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