精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

申請の手続き

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類を揃えて申請してください。

必要書類

●申請書
●医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)又は精神障害を支給事由とする障害年金もしくは特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類の写し
●マイナンバーが確認できるもの

 また、手帳交付時に写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)をが必要です。
 ※正面を向いて脱帽(宗教・医療的な理由を除く)し、顔がはっきりとわかるもの。
 ※原則1年以内に撮影したもの。
 ※手帳への写真の貼付けは任意ですが、写真がない場合は精神障害者保健福祉手帳によるサービスが受けられない場合があります。

対象者

精神疾患を有するもののうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があるもの
※統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。
※手帳の等級は、障害の程度により1級から3級の区分があります。
※有効期間は2年であるため更新手続きが必要となります。(手続は新規申請と同様)

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

健康福祉局障害福祉部障害企画課

052-972-2585

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