補装具費の支給

失われた身体機能を補完または代替し、長期間にわたり継続して使用される補装具を必要とされる方に補装具費を支給します。

補装具の種類

義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限ります)。
※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具は、18歳未満の方のみ対象です。

利用方法

希望される補装具や障害の状態、種別などにより、必要な書類や手続きが異なりますので、事前にお住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。

利用までの流れ

お住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課へ相談してください。

指定自立支援医療機関などで受診(意見書等の作成)後、お住いの区役所または支所へ支給申請してください。

必要な場合に限り、身体障害者更生相談所による判定が行われます。

支給決定が行われます。

補装具取扱業者と契約し、補装具が製作されます。(補装具の種類によっては適合判定などがあります)

補装具が引渡されます。

補装具取扱業者へ利用者負担額をお支払いください。(代理受領方式の場合)

※申請者が費用の全額を一旦お支払いいただく「償還払い方式」と、補装具費の請求を取扱業者に委ねることで費用の利用者負担分の支払いで済む「代理受領方式」を選択することができます。

利用者負担額

用具ごとに定められた基準額(国の告示)と販売価格を比べて、低い額を基準とした1割を負担していただきます。
※所得状況に応じて利用者負担の上限月額があります。
※申請者が希望する素材・デザインなどを選択することによって発生する費用の増額分は、全額申請者の負担となります。

対象者

身体障害者手帳所持者もしくは身体障害者手帳のない難病患者など。
※保護者の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。

問い合わせ先

お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課

 
千種区 〒464-8644 覚王山通8-37 052-753-1844
東区 〒461-8640 筒井一丁目7-74 052-934-1182
北区 〒462-8511 清水四丁目17-1 052-917-6516
(楠) 〒462-0012 楠二丁目974 052-901-2274
西区 〒451-8508 花の木二丁目18-1 052-523-4585
(山田) 〒452-0815 八筋町358-2 052-501-4977
中村区 〒453-8501 竹橋町36-31 052-453-5368
中区 〒460-8447 栄四丁目1-8 052-265-2322
昭和区 〒466-8585 阿由知通3-19 052-735-3893
瑞穂区 〒467-8531 瑞穂通3-32 052-852-9384
熱田区 〒456-8501 神宮三丁目1-15 052-683-9917
中川区 〒454-8501 高畑一丁目223 052-363-4403
(富田) 〒454-0985 春田三丁目215 052-301-8378
港区 〒455-8520 港明一丁目12-20 052-654-9718
(南陽) 〒455-0873 春田野三丁目1801 052-301-8348
南区 〒457-8508 前浜通3-10 052-823-9392
守山区 〒463-8510 小幡一丁目3-1 052-796-4584
(志段味) 〒463-0003 下志段味字横堤1390-1 052-736-2193
緑区 〒458-8585 青山二丁目15 052-625-3956
(徳重) 〒458-0852 元徳重一丁目401 052-875-2207
名東区 〒465-8508 上社二丁目50 052-778-3092
天白区 〒468-8510 島田二丁目201 052-807-3882

名古屋市健康福祉局障害企画課

052-972-2587

前のページに戻る

こんな記事も読まれています。

PAGE TOP