補装具費の支給
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長時間にわたり継続して使用される補装具を必要とする方に補装具費を支給します。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
補装具の種類
義肢、装具、姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、起立保持具(18歳未満の児童のみ)、排便補助具(18歳未満の児童のみ)
利用方法
支給を希望される補装具や障害の内容により、必要書類や手続きが異なりますので、事前にお住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課へご相談ください。
利用までの流れ
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課へ相談してください。
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指定自立支援医療機関などで受診(意見書等の作成)後、お住まいの区の区役所・支所へ支給申請してください。
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必要な場合に限り、身体障害者更生相談所による判定が行われます。
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補装具費の支給決定が行われます。
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補装具取扱業者と契約し、補装具が製作されます(補装具の種類によっては適合判定などがあります)。
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補装具が引渡されます。
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補装具取扱業者へ利用者負担額をお支払いください。(代理受領方式の場合)
※申請者が費用の全額を一旦お支払いいただく「償還払い方式」と、補装具費の請求を取扱業者に委ねることで費用の利用者負担額の支払いのみで済む「代理受領方式」を選択することができます。
対象者
身体障害者手帳所持者又は身体障害者手帳を所持しない難病患者など
利用者負担額
国の告示により算出した額と、実際の補装具の購入・修理・借受けにかかる額を比較した場合における、低い方の額を基準額とし、基準額の1割を負担していただきます。
※所得状況に応じて利用者負担の上限月額があります。
※申請者が希望する素材・デザインなどを選択することによって発生する費用の増額分は、全額申請者の負担となります。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。
健康福祉局障害福祉部障害企画課
052-972-2587
