居宅訪問型児童発達支援

重度の障害もしくはそれに準ずる状態で、外出することが困難なお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。

※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。

利用方法

区役所・支所の窓口に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を指定事業所にご提示ください。

受給者証発行までの流れ

申請が受理されると障害者支援利用計画(注)提出依頼書が送付されます。

障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。

申請した区役所・支所の窓口へ、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。

提出した障害児利用計画[案]を基に支給決定が行われ、受給者証が発行されます。

(注)障害児支援利用計画とは、ご本人の状態・ご家族の状況などに応じて利用するための計画です。

支給量

上限は原則10日/月

利用日・利用時間

指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間

利用料

サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。

対象者

障害者手帳をお持ちのお子さんもしくは、障害者手帳を持っていなくても医師の診断書により療育が必要と認められたお子さん。

問い合わせ先

お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課

 
千種区 〒464-8644 覚王山通8-37 052-753-1844
東区 〒461-8640 筒井一丁目7-74 052-934-1182
北区 〒462-8511 清水四丁目17-1 052-917-6516
(楠) 〒462-0012 楠二丁目974 052-901-2274
西区 〒451-8508 花の木二丁目18-1 052-523-4585
(山田) 〒452-0815 八筋町358-2 052-501-4977
中村区 〒453-8501 竹橋町36-31 052-453-5368
中区 〒460-8447 栄四丁目1-8 052-265-2322
昭和区 〒466-8585 阿由知通3-19 052-735-3893
瑞穂区 〒467-8531 瑞穂通3-32 052-852-9384
熱田区 〒456-8501 神宮三丁目1-15 052-683-9917
中川区 〒454-8501 高畑一丁目223 052-363-4403
(富田) 〒454-0985 春田三丁目215 052-301-8378
港区 〒455-8520 港明一丁目12-20 052-654-9718
(南陽) 〒455-0873 春田野三丁目1801 052-301-8348
南区 〒457-8508 前浜通3-10 052-823-9392
守山区 〒463-8510 小幡一丁目3-1 052-796-4584
(志段味) 〒463-0003 下志段味字横堤1390-1 052-736-2193
緑区 〒458-8585 青山二丁目15 052-625-3956
(徳重) 〒458-0852 元徳重一丁目401 052-875-2207
名東区 〒465-8508 上社二丁目50 052-778-3092
天白区 〒468-8510 島田二丁目201 052-807-3882

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