特別児童扶養手当

身体または精神に障害を有する20歳未満の児童の身の回りの世話をしている親もしくは養育者に手当を支給します。
※原則として、認定診断書により認定します。

利用方法

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類をそろえて申請してください。

【必要書類】

●特別児童扶養手当認定請求書
●特別児童扶養手当認定診断書(省略できる場合あり)
●戸籍謄本
●住民票(世帯全員)の写し(省略できる場合あり)
●振込先口座申出書
●振込先通帳の写し
●課税(非課税)証明書(省略できる場合あり)
●個別の事情により添付が必要となる書類

支給額(月額)

重度の障害児:52,500円
中度の障害児:34,970円 ※令和2年4月現在

支給月

4月、8月、12月(もしくは11月)

支給制限

●障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき
●入所施設に入所しているとき
●所得が所得制限額を超えているとき

対象者

障害児の親もしくは親以外で、その障害児と同居して身の回りの世話や養育している方(外国人も可)。

●重度の身体障害(おおむね身体障害者手帳の等級が1・2級)または、重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳の区分が1・2度と3度の一部)
●中度の身体障害(おおむね身体障害者手帳の等級が3級と4級の一部)または、中度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳の区分が3度)

問い合わせ先

お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課

 
千種区 〒464-8644 覚王山通8-37 052-753-1844
東区 〒461-8640 筒井一丁目7-74 052-934-1182
北区 〒462-8511 清水四丁目17-1 052-917-6516
(楠) 〒462-0012 楠二丁目974 052-901-2274
西区 〒451-8508 花の木二丁目18-1 052-523-4585
(山田) 〒452-0815 八筋町358-2 052-501-4977
中村区 〒453-8501 竹橋町36-31 052-453-5368
中区 〒460-8447 栄四丁目1-8 052-265-2322
昭和区 〒466-8585 阿由知通3-19 052-735-3893
瑞穂区 〒467-8531 瑞穂通3-32 052-852-9384
熱田区 〒456-8501 神宮三丁目1-15 052-683-9917
中川区 〒454-8501 高畑一丁目223 052-363-4403
(富田) 〒454-0985 春田三丁目215 052-301-8378
港区 〒455-8520 港明一丁目12-20 052-654-9718
(南陽) 〒455-0873 春田野三丁目1801 052-301-8348
南区 〒457-8508 前浜通3-10 052-823-9392
守山区 〒463-8510 小幡一丁目3-1 052-796-4584
(志段味) 〒463-0003 下志段味字横堤1390-1 052-736-2193
緑区 〒458-8585 青山二丁目15 052-625-3956
(徳重) 〒458-0852 元徳重一丁目401 052-875-2207
名東区 〒465-8508 上社二丁目50 052-778-3092
天白区 〒468-8510 島田二丁目201 052-807-3882

名古屋市健康福祉局障害企画課

052-972-2585

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