重度障害者福祉タクシー利用券の交付
市バス・地下鉄などを利用することが困難な重度障害者の福祉の増進を図るため、タクシー料金を助成します。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
助成額
【重度障害者福祉タクシー利用券】
鉄道やバスを利用することが困難な方に、タクシーを利用する際にご利用いただける福祉タクシー利用券(1枚あたり上限500円)を年間160枚を上限に交付し、一乗車につき5,000円(500円×10枚)を上限として、実際にかかった金額を助成します。
※申請月により交付枚数は異なります。
【重度身体障害者リフト付タクシー利用券】
外出時に車いす等を必要とし、鉄道、バス及び一般タクシーを利用することが困難な方に、リフト付タクシーを利用する際にご利用いただけるリフト付タクシー利用券(1枚あたり上限2,000円)を年間120枚を上限に交付し、一乗車につき10,000円(2,000円×5枚)を上限として、実際にかかった金額を助成します。
※申請月により交付枚数は異なります。
利用方法
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に申請してください。利用券の交付を受けたら、タクシー利用の際に、利用券を乗務員に提出してください。
※一乗車の上限助成額を超えた額は利用者負担となります。
※利用料金が、使用する利用券の助成額上限未満でも、おつりはもらえません。
※タクシー利用券を利用の際には、手帳を必ず携行してください。
対象者
【重度障害者福祉タクシー利用券】
次のいずれかに該当するもの
●身体障害者手帳1・2級のもの
●愛護手帳1・2度のもの
●身体障害者手帳3級かつ愛護手帳3度のもの
●精神障害者保健福祉手帳1級のもの
【重度身体障害者リフト付タクシー利用券】
身体障害者手帳1・2級のもののうち、外出時に車いす及びストレッチャーを使用するもの
問い合わせ先
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。
健康福祉局障害福祉部障害企画課
052-972-2587
