障害者住宅改造補助金の支給
障害のある方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導を行うとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成します。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
利用方法
利用までの流れ
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課で訪問相談の申し込みをしてください。
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総合リハビリテーションセンターの職員がご自宅を訪問し、住宅改造の相談に乗ります。
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お住まいの区の区役所・支所へ工事見積書などの必要書類と障害者住宅改造補助金申請書を提出し、申請してください。
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補助金の交付決定後(決定通知が送付されます)、改造工事に着工します。
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工事完了後、お住まいの区の区役所・支所へ工事完了届をご提出ください。
対象工事
居室の改造及び浴室、便所の増改築など、障害者の心身状況等に即応した工事で、日常生活の困難の軽減、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減等に効果があると認められるもの
※新築、全面改修などは補助の対象になりません。
対象者
次のいずれかに該当するもの
●身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1~3級のもの
●身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1~3級のもの
●身体障害者手帳の内部障害の障害の程度が1~2級のもの
●愛護手帳1~3度のもの
●精神障害者保健福祉手帳1~2級のもの
●医師に自閉症状群と診断されたもの
自己負担額
対象児童の保護者・扶養義務者の中の最多所得者の所得に応じた自己負担があります。
※所得が一定以上の場合は補助対象外になります。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。
健康福祉局障害福祉部障害企画課
052-972-2587
