移動支援

単独での移動を困難とされる方が、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、余暇活動などの社会参加のために外出する場合において、ヘルパーが付き添って移動の支援を行います。

利用方法

区役所・支所の窓口に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を指定事業所にご提示ください。

受給者証発行までの流れ

申請が受理されると障害者支援利用計画(注)提出依頼書が送付されます。

障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。

申請した区役所・支所の窓口へ、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。

提出した障害児利用計画[案]を基に支給決定が行われ、受給者証が発行されます。

(注)障害児支援利用計画とは、ご本人の状態・ご家族の状況などに応じて利用するための計画です。

支給量

【外出区分】社会生活上必要不可欠な外出(通学、通所、通院など)

必要と認められる時間数
※障害児は「保護者が付き添えない事由と状況」が必要です。
※学齢未満の障害児は、児童発達支援センター、保育園もしくは幼稚園への通園に限り対象です。
※通院への介助は中学生以上に限ります。

【外出区分】その他の外出

中高生:24時間、小学生:12時間

利用日・利用時間

指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間

利用料

サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。

対象者

原則、障害者手帳をお持ちの方になります。身体障害者手帳のみお持ちの方は全身性障害児(注)に限定されます。障害者手帳をお持ちでない方は、診断書もしくは療育センターの判定による確認が必要です。

(注)両上肢及び両下肢(又は体幹)のいずれにも障害を有する身体障害者手帳の肢体不自由1・2級の者もしくは、両下肢または体幹が1・2級で、一上肢にも障害がある者

問い合わせ先

お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課

 
千種区 〒464-8644 覚王山通8-37 052-753-1844
東区 〒461-8640 筒井一丁目7-74 052-934-1182
北区 〒462-8511 清水四丁目17-1 052-917-6516
(楠) 〒462-0012 楠二丁目974 052-901-2274
西区 〒451-8508 花の木二丁目18-1 052-523-4585
(山田) 〒452-0815 八筋町358-2 052-501-4977
中村区 〒453-8501 竹橋町36-31 052-453-5368
中区 〒460-8447 栄四丁目1-8 052-265-2322
昭和区 〒466-8585 阿由知通3-19 052-735-3893
瑞穂区 〒467-8531 瑞穂通3-32 052-852-9384
熱田区 〒456-8501 神宮三丁目1-15 052-683-9917
中川区 〒454-8501 高畑一丁目223 052-363-4403
(富田) 〒454-0985 春田三丁目215 052-301-8378
港区 〒455-8520 港明一丁目12-20 052-654-9718
(南陽) 〒455-0873 春田野三丁目1801 052-301-8348
南区 〒457-8508 前浜通3-10 052-823-9392
守山区 〒463-8510 小幡一丁目3-1 052-796-4584
(志段味) 〒463-0003 下志段味字横堤1390-1 052-736-2193
緑区 〒458-8585 青山二丁目15 052-625-3956
(徳重) 〒458-0852 元徳重一丁目401 052-875-2207
名東区 〒465-8508 上社二丁目50 052-778-3092
天白区 〒468-8510 島田二丁目201 052-807-3882

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