愛護手帳(療育手帳)

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

申請の手続き

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類を揃えて申請してください。

必要書類

●手帳交付申請書
●写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
 ※正面を向いて脱帽(宗教・医療的な理由を除く)し、顔がはっきりとわかるもの。
 ※原則1年以内に撮影したもの。
●マイナンバーが確認できるもの

対象者

18歳未満は中央療育センター、18歳以上は知的障害者更生相談所の判定によって、発達期(おおむね18歳まで)知的機能の障害があると認められたもの
※手帳の等級は、障害の程度により1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の区分があります。

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

健康福祉局障害福祉部障害企画課

052-972-2585

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