利用方法
お住まいの区の区役所・支所に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を提示して指定事業所とサービス利用の契約を締結し、利用を開始します(支給決定日数の範囲内で利用契約が可能)。
受給者証発行までの流れ
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課にサービス利用の申請をしてください。申請にあたって、お子さんの様子などを詳しく聞き取りいたします。また、障害者手帳や医療的ケア判定スコアなどにより、障害の有無や在宅サービス必要性を確認します。
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申請が受理されると障害児支援利用計画(※)提出依頼書が送付されます。
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障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。
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お住まいの区の区役所・支所に、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。
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ご提出いただいた資料や聞き取り内容等を踏まえてサービス利用を決定し、受給者証を発行いたします。
※障害児支援利用計画…ご本人の状態・ご家族の状況などに応じてサービス利用するための計画
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
支給量
必要と認められる時間数(お子さんの状態やご家族の状況によって上限が決まります)
利用日・利用時間
指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間
利用料
サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。
※世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。
対象者
次のいずれかに該当するもの
●障害者手帳を所持するもの
●障害者手帳を所持していなくても、医療的ケア判定スコアや地域療育センターの判定などにより必要と認められたもの
問い合わせ先
