名古屋市の施策から医療的ケアを必要とするお子さんとその家族の方の役に立つサポートをまとめました。
障害福祉サポート
児童発達支援
就学前のお子さんに対し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。
※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害もしくはそれに準ずる状態で、外出することが困難なお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。
※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。
放課後デイサービス
就学しているお子さんに対し、放課後や休日に生活能力向上の訓練や社会との交流の促進などの必要な支援を、指定放課後デイサービス事業所で行います。
※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障害のある方に交付されます。
手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
愛護手帳(療育手帳)
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じ、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。手帳の等級には、障害の程度により1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の区分があります。
※18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定によります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患がある方のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。
手帳の等級は、障害の程度により1級から3級の区分があります。
心身障害者扶養共済事業
障害児(者)の保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態となったときに、障害児(者)に年金が支給されます。加入できる口数は、障害児(者)1人につき2口までです。
詳しく見る自立支援医療(育成医療)給付
日常の起居動作に支障のある疾患を持つ児童および将来の独立した生活に支障となる身体的不自由を残すおそれのある児童に対して、指定医療機関において公費で医療給付を行います。
詳しく見る小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
名古屋市小児慢性特定疾病医療費の支給対象となっている児童で、日常生活を営む上で著しく支障のあるご在宅の方に対し、次のような日常生活用具を給付します。
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