障害児福祉手当

身体又は精神に重度の障害を有する児童に手当を支給します。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

利用方法

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類を揃えて申請してください。

【必要書類】

●障害児福祉手当認定請求書

●障害児福祉手当所得状況届

●障害児福祉手当認定診断書(省略できる場合あり)

●口座振替申込書

●預金口座通帳等(児童名義のものに限る)

●個人番号カード又は通知カード

●現況届(必要と案内があった場合のみ)

支給額(月額)

1号:29,750円
2号:22,500円
3号:17,250円
4号:16,100円
5号-1:14,250円
5号-2:15,750円
※令和7年4月現在

支給月

2月、5月、8月、11月

支給制限

●障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき(5号を除く)
●入所施設に入所しているとき
●所得が所得制限額を超えているとき(5号を除く)
●所得が愛知県在宅重度障害者手当の所得制限額を超えているとき(5号のみ)

対象者

20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするもの
※原則として認定診断書により認定します。

【1号】

政令で定める障害を有し、次に該当するもの

●身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの

【2号】

政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当するもの

●愛護手帳1度のもの

●身体障害者手帳1・2級で、全面介助を要する状態が3ヶ月以上継続しているもの

●身体障害者手帳1・2級で、進行性筋萎縮症による身体上の障害があるもの

●医師に自閉症状群と診断されたもの

【3号】

政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当するもの

●身体障害者手帳1・2級のもの

●愛護手帳2度のもの

【4号】

政令で定める障害を有するもの

【5号-1】

1号に該当する方のうち、次のいずれかに該当するもの

●障害を支給理由とする給付を受け取ることができるもの

●所得に関する支給の制限に該当するもの

【5号-2】

2号に該当する方のうち、次のいずれかに該当するもの

●障害を支給理由とする給付を受け取ることができるもの

●所得に関する支給の制限に該当するもの

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

健康福祉局障害福祉部障害企画課

052-972-2585

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