利用方法
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類を揃えて申請してください。
【必要書類】
●障害児福祉手当認定請求書
●障害児福祉手当所得状況届
●障害児福祉手当認定診断書(省略できる場合あり)
●口座振替申込書
●預金口座通帳等(児童名義のものに限る)
●個人番号カード又は通知カード
●現況届(必要と案内があった場合のみ)
支給額(月額)
1号:29,750円
2号:22,500円
3号:17,250円
4号:16,100円
5号-1:14,250円
5号-2:15,750円
※令和7年4月現在
支給月
2月、5月、8月、11月
支給制限
●障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき(5号を除く)
●入所施設に入所しているとき
●所得が所得制限額を超えているとき(5号を除く)
●所得が愛知県在宅重度障害者手当の所得制限額を超えているとき(5号のみ)
対象者
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするもの
※原則として認定診断書により認定します。
【1号】
政令で定める障害を有し、次に該当するもの
●身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの
【2号】
政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当するもの
●愛護手帳1度のもの
●身体障害者手帳1・2級で、全面介助を要する状態が3ヶ月以上継続しているもの
●身体障害者手帳1・2級で、進行性筋萎縮症による身体上の障害があるもの
●医師に自閉症状群と診断されたもの
【3号】
政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当するもの
●身体障害者手帳1・2級のもの
●愛護手帳2度のもの
【4号】
政令で定める障害を有するもの
【5号-1】
1号に該当する方のうち、次のいずれかに該当するもの
●障害を支給理由とする給付を受け取ることができるもの
●所得に関する支給の制限に該当するもの
【5号-2】
2号に該当する方のうち、次のいずれかに該当するもの
●障害を支給理由とする給付を受け取ることができるもの
●所得に関する支給の制限に該当するもの
問い合わせ先
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。
健康福祉局障害福祉部障害企画課
052-972-2585
