利用方法
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類をそろえて申請してください。
【必要書類】
●障害児福祉手当認定請求書
●障害福祉手当認定診断書(省略できる場合あり)
●戸籍謄本または抄本(省略できる場合あり)
●所得状況届
●口座振替申込書
支給額(月額)
1号:28,530円
2号:21,280円
3号:16,030円
4号:14,880円
5号-1:13,030円
5号-2:14,530円
※令和2年4月現在
支給月
2月、5月、8月、11月
支給制限
●障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき(5号を除く)
●入所施設に入所しているとき
●所得が所得制限額を超えているとき(5号を除く)
●所得が愛知県在宅重度障害者手当の所得制限を超えているとき(5号を除く)
対象者
20歳未満で、政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする方。
【1号】
政令で定める障害を有し、次に該当する方。
●身体障害者手帳の等級が1・2級かつ、愛護手帳の区分が1・2度
【2号】
政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当する方。
●愛護手帳の区分が1度
●身体障害者手帳の等級が1・2級で、全面介助を要する状態が3ヶ月以上継続している
●身体障害者手帳の等級が1・2級で、進行性筋萎縮症による身体上の障害がある
●自閉症候群と診断
【3号】
政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当する方。
●身体障害者手帳の等級が1・2級
●愛護手帳の区分が2度
【4号】
政令で定める障害を有する方。
【5号-1】
1号に該当する方のうち、障害を支給理由とする給付を受けている方もしくは、所得に関する支給の制限に該当する方。
【5号-2】
2号に該当する方のうち、障害を支給理由とする給付を受けている方もしくは、所得に関する支給の制限に該当する方。
問い合わせ先
お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課
千種区 | 〒464-8644 | 覚王山通8-37 | 052-753-1844 |
---|---|---|---|
東区 | 〒461-8640 | 筒井一丁目7-74 | 052-934-1182 |
北区 | 〒462-8511 | 清水四丁目17-1 | 052-917-6516 |
(楠) | 〒462-0012 | 楠二丁目974 | 052-901-2274 |
西区 | 〒451-8508 | 花の木二丁目18-1 | 052-523-4585 |
(山田) | 〒452-0815 | 八筋町358-2 | 052-501-4977 |
中村区 | 〒453-8501 | 竹橋町36-31 | 052-453-5368 |
中区 | 〒460-8447 | 栄四丁目1-8 | 052-265-2322 |
昭和区 | 〒466-8585 | 阿由知通3-19 | 052-735-3893 |
瑞穂区 | 〒467-8531 | 瑞穂通3-32 | 052-852-9384 |
熱田区 | 〒456-8501 | 神宮三丁目1-15 | 052-683-9917 |
中川区 | 〒454-8501 | 高畑一丁目223 | 052-363-4403 |
(富田) | 〒454-0985 | 春田三丁目215 | 052-301-8378 |
港区 | 〒455-8520 | 港明一丁目12-20 | 052-654-9718 |
(南陽) | 〒455-0873 | 春田野三丁目1801 | 052-301-8348 |
南区 | 〒457-8508 | 前浜通3-10 | 052-823-9392 |
守山区 | 〒463-8510 | 小幡一丁目3-1 | 052-796-4584 |
(志段味) | 〒463-0003 | 下志段味字横堤1390-1 | 052-736-2193 |
緑区 | 〒458-8585 | 青山二丁目15 | 052-625-3956 |
(徳重) | 〒458-0852 | 元徳重一丁目401 | 052-875-2207 |
名東区 | 〒465-8508 | 上社二丁目50 | 052-778-3092 |
天白区 | 〒468-8510 | 島田二丁目201 | 052-807-3882 |
名古屋市健康福祉局障害企画課
052-972-2585
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