障害児福祉手当

身体または精神に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給します。
※原則として認定診断書により認定します。

利用方法

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類をそろえて申請してください。

【必要書類】

●障害児福祉手当認定請求書

●障害福祉手当認定診断書(省略できる場合あり)

●戸籍謄本または抄本(省略できる場合あり)

●所得状況届
●口座振替申込書

支給額(月額)

1号:28,530円
2号:21,280円
3号:16,030
4号:14,880円
5号-1:13,030円
5号-2:14,530円
※令和2年4月現在

支給月

2月、5月、8月、11月

支給制限

●障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき(5号を除く)
●入所施設に入所しているとき
●所得が所得制限額を超えているとき(5号を除く)
●所得が愛知県在宅重度障害者手当の所得制限を超えているとき(5号を除く)

対象者

20歳未満で、政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする方。

【1号】

政令で定める障害を有し、次に該当する方。

●身体障害者手帳の等級が1・2級かつ、愛護手帳の区分が1・2度

【2号】

政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当する方。

●愛護手帳の区分が1度

●身体障害者手帳の等級が1・2級で、全面介助を要する状態が3ヶ月以上継続している

●身体障害者手帳の等級が1・2級で、進行性筋萎縮症による身体上の障害がある

●自閉症候群と診断

【3号】

政令で定める障害を有し、次のいずれかに該当する方。

●身体障害者手帳の等級が1・2級

●愛護手帳の区分が2度

【4号】

政令で定める障害を有する方。

【5号-1】

1号に該当する方のうち、障害を支給理由とする給付を受けている方もしくは、所得に関する支給の制限に該当する方。

【5号-2】

2号に該当する方のうち、障害を支給理由とする給付を受けている方もしくは、所得に関する支給の制限に該当する方。

問い合わせ先

お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課

 
千種区 〒464-8644 覚王山通8-37 052-753-1844
東区 〒461-8640 筒井一丁目7-74 052-934-1182
北区 〒462-8511 清水四丁目17-1 052-917-6516
(楠) 〒462-0012 楠二丁目974 052-901-2274
西区 〒451-8508 花の木二丁目18-1 052-523-4585
(山田) 〒452-0815 八筋町358-2 052-501-4977
中村区 〒453-8501 竹橋町36-31 052-453-5368
中区 〒460-8447 栄四丁目1-8 052-265-2322
昭和区 〒466-8585 阿由知通3-19 052-735-3893
瑞穂区 〒467-8531 瑞穂通3-32 052-852-9384
熱田区 〒456-8501 神宮三丁目1-15 052-683-9917
中川区 〒454-8501 高畑一丁目223 052-363-4403
(富田) 〒454-0985 春田三丁目215 052-301-8378
港区 〒455-8520 港明一丁目12-20 052-654-9718
(南陽) 〒455-0873 春田野三丁目1801 052-301-8348
南区 〒457-8508 前浜通3-10 052-823-9392
守山区 〒463-8510 小幡一丁目3-1 052-796-4584
(志段味) 〒463-0003 下志段味字横堤1390-1 052-736-2193
緑区 〒458-8585 青山二丁目15 052-625-3956
(徳重) 〒458-0852 元徳重一丁目401 052-875-2207
名東区 〒465-8508 上社二丁目50 052-778-3092
天白区 〒468-8510 島田二丁目201 052-807-3882

名古屋市健康福祉局障害企画課

052-972-2585

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