移動支援
単独で外出することが困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行います。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
利用方法
お住まいの区の区役所・支所に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を提示して指定事業所とサービス利用の契約を締結し、利用を開始します(支給決定日数の範囲内で利用契約が可能)。
受給者証発行までの流れ
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課にサービス利用の申請をしてください。申請にあたって、お子さんの様子などを詳しく聞き取りいたします。また、障害者手帳や医療的ケア判定スコアなどにより、障害の有無や在宅サービスの必要性を確認します。
↓
申請が受理されると障害児支援利用計画(※)提出依頼書が送付されます。
↓
障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。
↓
お住まいの区の区役所・支所に、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。
↓
ご提出いただいた資料や聞き取り内容等を踏まえてサービス利用を決定し、受給者証を発行いたします。
※障害児支援利用計画…ご本人の状態・ご家族の状況などに応じてサービス利用するための計画
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
支給量
【社会生活上必要不可欠な外出の場合(通学、通所、通院など)】
必要と認められる時間数
※障害児は「保護者が付き添えない事由と状況」が必要
※学齢未満の障害児は、児童発達支援センター、保育園もしくは幼稚園への通園に限る
※通院への介助は中学生以上に限る
【その他の外出の場合】
小学生:12時間、中・高生:24時間
利用日・利用時間
指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間
利用料
サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。
対象者
次のいずれかに該当するもの
●障害者手帳を所持するもの
※身体障害者手帳のみをお持ちの方は全身性障害児(※)に限定
●障害者手帳を所持していなくても、医療的ケア判定スコアや地域療育センターの判定などにより必要と認められたもの
※全身性障害児…両上肢及び両下肢(又は体幹)のいずれにも障害を有する身体障害者手帳の肢体不自由1・2級のもの、又は両下肢又は体幹が1・2級で、一上肢にも障害があるもの
問い合わせ先
