移動支援

単独で外出することが困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行います。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

利用方法

お住まいの区の区役所・支所に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を提示して指定事業所とサービス利用の契約を締結し、利用を開始します(支給決定日数の範囲内で利用契約が可能)。

受給者証発行までの流れ

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課にサービス利用の申請をしてください。申請にあたって、お子さんの様子などを詳しく聞き取りいたします。また、障害者手帳や医療的ケア判定スコアなどにより、障害の有無や在宅サービスの必要性を確認します。

申請が受理されると障害児支援利用計画(※)提出依頼書が送付されます。

障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。

お住まいの区の区役所・支所に、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。

ご提出いただいた資料や聞き取り内容等を踏まえてサービス利用を決定し、受給者証を発行いたします。

※障害児支援利用計画…ご本人の状態・ご家族の状況などに応じてサービス利用するための計画
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

支給量

【社会生活上必要不可欠な外出の場合(通学、通所、通院など)】

必要と認められる時間数
※障害児は「保護者が付き添えない事由と状況」が必要
※学齢未満の障害児は、児童発達支援センター、保育園もしくは幼稚園への通園に限る
※通院への介助は中学生以上に限る

【その他の外出の場合】

小学生:12時間、中・高生:24時間

利用日・利用時間

指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間

利用料

サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。

対象者

次のいずれかに該当するもの
●障害者手帳を所持するもの
 ※身体障害者手帳のみをお持ちの方は全身性障害児(※)に限定
●障害者手帳を所持していなくても、医療的ケア判定スコアや地域療育センターの判定などにより必要と認められたもの

※全身性障害児…両上肢及び両下肢(又は体幹)のいずれにも障害を有する身体障害者手帳の肢体不自由1・2級のもの、又は両下肢又は体幹が1・2級で、一上肢にも障害があるもの

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

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