利用方法
区役所・支所の窓口に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を指定事業所にご提示ください。
受給者証発行までの流れ
申請が受理されると障害者支援利用計画(注)提出依頼書が送付されます。
↓
障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。
↓
申請した区役所・支所の窓口へ、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。
↓
提出した障害児利用計画[案]を基に支給決定が行われ、受給者証が発行されます。
(注)障害児支援利用計画とは、ご本人の状態・ご家族の状況などに応じて利用するための計画です。
支給量
上限は原則4日/月
利用日・利用時間
指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間
利用料
サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。
対象者
障害者手帳をお持ちの方もしくは、障害者手帳を持っていなくても、診断書または療育センターの判定にて必要と認められた方。
問い合わせ先
お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課
千種区 | 〒464-8644 | 覚王山通8-37 | 052-753-1844 |
---|---|---|---|
東区 | 〒461-8640 | 筒井一丁目7-74 | 052-934-1182 |
北区 | 〒462-8511 | 清水四丁目17-1 | 052-917-6516 |
(楠) | 〒462-0012 | 楠二丁目974 | 052-901-2274 |
西区 | 〒451-8508 | 花の木二丁目18-1 | 052-523-4585 |
(山田) | 〒452-0815 | 八筋町358-2 | 052-501-4977 |
中村区 | 〒453-8501 | 竹橋町36-31 | 052-453-5368 |
中区 | 〒460-8447 | 栄四丁目1-8 | 052-265-2322 |
昭和区 | 〒466-8585 | 阿由知通3-19 | 052-735-3893 |
瑞穂区 | 〒467-8531 | 瑞穂通3-32 | 052-852-9384 |
熱田区 | 〒456-8501 | 神宮三丁目1-15 | 052-683-9917 |
中川区 | 〒454-8501 | 高畑一丁目223 | 052-363-4403 |
(富田) | 〒454-0985 | 春田三丁目215 | 052-301-8378 |
港区 | 〒455-8520 | 港明一丁目12-20 | 052-654-9718 |
(南陽) | 〒455-0873 | 春田野三丁目1801 | 052-301-8348 |
南区 | 〒457-8508 | 前浜通3-10 | 052-823-9392 |
守山区 | 〒463-8510 | 小幡一丁目3-1 | 052-796-4584 |
(志段味) | 〒463-0003 | 下志段味字横堤1390-1 | 052-736-2193 |
緑区 | 〒458-8585 | 青山二丁目15 | 052-625-3956 |
(徳重) | 〒458-0852 | 元徳重一丁目401 | 052-875-2207 |
名東区 | 〒465-8508 | 上社二丁目50 | 052-778-3092 |
天白区 | 〒468-8510 | 島田二丁目201 | 052-807-3882 |
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