特別児童扶養手当

身体又は精神に障害を有する児童の身の回りの世話をしている親又は養育者に手当を支給します。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

利用方法

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課に下記の必要書類を揃えて申請してください。

【必要書類】

●特別児童扶養手当認定請求書
●特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳1・2・3級(一部)の方は身体障害者手帳、療育手帳A判定の方は愛護手帳で省略できる)
●戸籍謄本(省略できる場合あり)
●住民票(世帯全員)の写し(省略できる場合あり)
●振込先口座申出書

支給額(月額)

1級(重度):56,800円
2級(中度):37,830円

※令和7年4月現在

支給月

4月、8月、12月(もしくは11月)

支給制限

●障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき
●入所施設に入所しているとき
●所得が所得制限額を超えているとき

対象者

身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童の親、又はその児童と同居して身の回りの世話や養育しているもの(外国人も可)。
※原則として認定診断書により認定します。

【1級(重度)】

次のいずれかに該当するもの

●重度の身体障害(おおむね身体障害者手帳1・2級)
●重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度と3度の一部)

【2級(中度)】

次のいずれかに該当するもの

●中度の身体障害(おおむね身体障害者手帳3級・4級の一部)
●中度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳3度)

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

健康福祉局障害福祉部障害企画課

052-972-2585

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