日常生活用具の給付

障害児・者の日常生活の利便性の向上を図るため、日常生活用具を給付します。

日常生活用具の種類

透析液加温機、ネブライザー、電気式たん吸引機、パルスオキシメーター、人工喉頭、人工鼻、ストマ用装具、紙おむつなど、56種目が対象です。詳しくは、「障害者福祉のしおり」または「ウェルネットなごや」ホームページをご確認ください。

利用方法

給付を希望される用具と障害の内容により、必要書類が異なりますので、事前にお住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課へご相談ください。

利用までの流れ

お住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課へ相談してください。

取扱業者へ見積書の作成を依頼してください。(診断書が必要になる場合もあります)

見積書・カタログなどを添付の上、お住まいの区役所または支所へ申請してください。

日常生活用具の支給決定が行われ、決定内容を印刷した「日常生活用具給付券」が交付されます。

「日常生活用具給付券」を取扱業者へ渡し、自己負担額を取扱業者へお支払いください。

用具が取扱業者から納品されます。

利用者負担額

用具ごとに定められた給付限度額と販売価格を比べて、低い額を基準とした1割を負担していただきます。給付限度額を超える場合は、全額が申請者の負担となります。
※所得状況に応じて利用者負担の上限月額があります。

対象者

身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、難病等障害児・者のうち日常生活用具ごとの要件に該当する方。
※障害の種別、等級、年齢などにより、給付対象となる用具が異なります。
※保護者の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。

問い合わせ先

お住まいの区役所福祉課・支所区民福祉課

 
千種区 〒464-8644 覚王山通8-37 052-753-1844
東区 〒461-8640 筒井一丁目7-74 052-934-1182
北区 〒462-8511 清水四丁目17-1 052-917-6516
(楠) 〒462-0012 楠二丁目974 052-901-2274
西区 〒451-8508 花の木二丁目18-1 052-523-4585
(山田) 〒452-0815 八筋町358-2 052-501-4977
中村区 〒453-8501 竹橋町36-31 052-453-5368
中区 〒460-8447 栄四丁目1-8 052-265-2322
昭和区 〒466-8585 阿由知通3-19 052-735-3893
瑞穂区 〒467-8531 瑞穂通3-32 052-852-9384
熱田区 〒456-8501 神宮三丁目1-15 052-683-9917
中川区 〒454-8501 高畑一丁目223 052-363-4403
(富田) 〒454-0985 春田三丁目215 052-301-8378
港区 〒455-8520 港明一丁目12-20 052-654-9718
(南陽) 〒455-0873 春田野三丁目1801 052-301-8348
南区 〒457-8508 前浜通3-10 052-823-9392
守山区 〒463-8510 小幡一丁目3-1 052-796-4584
(志段味) 〒463-0003 下志段味字横堤1390-1 052-736-2193
緑区 〒458-8585 青山二丁目15 052-625-3956
(徳重) 〒458-0852 元徳重一丁目401 052-875-2207
名東区 〒465-8508 上社二丁目50 052-778-3092
天白区 〒468-8510 島田二丁目201 052-807-3882

名古屋市健康福祉局障害企画課

052-972-2587

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