心身障害者扶養共済事業
障害児(者)の保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態となったときに、障害児(者)に年金が支給されます。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。
対象者
【加入者の要件】
障害児(者)の保護者であって、加入時において次に掲げる要件すべてに該当するもの
●65歳未満のもの(4月1日時点)
●特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となりうるもの
【障害児(者)の要件】
次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳(1級~3級)を有するもの
・愛護手帳(1度~4度)を有するもの
・精神又は身体に永続的な障害を有し、その障害の程度が上記の2つと同程度と認められるもの
掛金(1口あたり月額)
加入できる口数は、障害児(者)一人につき2口までです。
| 加入(付加)時の年齢 | 平成20年3月31日以前の加入者 | 平成20年4月1日以降の加入者 |
|---|---|---|
| 35歳未満 | 5,600円 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 6,900円 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 8,700円 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 10,600円 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 11,600円 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 12,800円 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 14,500円 | 23,300円 |
※年齢は4月1日時点の年齢です。
※加入継続の期間が20年を経過し(昭和61年3月31日以前の1口目の加入者のうち、45歳未満で加入された方及び制度発足時の1年間に限り65歳未満で加入を認められた方は加入継続の期間は25年)、かつ65歳に達した場合は、加入月から掛金が免除されます。
※所得等により、掛金の一部減免の制度があります。
※掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得税及び地方税とも全額所得控除できます
給付
●年金
加入者が死亡、又は身体に著しい障害を有する状態となったとき
1口あたり 月額20,000円
●弔慰金
1年以上継続加入後、加入者より先に障害児(者)が死亡したとき
| 加入期間 | 1口あたりの弔慰金額 | |
|---|---|---|
| 平成20年3月31日以前の加入者 | 平成20年4月1日以降の加入者 | |
| 1年以上5年未満 | 30,000円 | 50,000円 |
| 5年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
| 20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
●脱退一時金
5年以上継続加入後、任意で制度を脱退するとき
| 加入期間 | 1口あたりの脱退一時金額 | |
|---|---|---|
| 平成20年3月31日以前の加入者 | 平成20年4月1日以降の加入者 | |
| 5年以上10年未満 | 45,000円 | 75,000円 |
| 10年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
| 20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
問い合わせ先
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。
健康福祉局障害福祉部障害企画課
052-972-2585
