心身障害者扶養共済事業

障害児(者)の保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態となったときに、障害児(者)に年金が支給されます。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

対象者

【加入者の要件】
障害児(者)の保護者であって、加入時において次に掲げる要件すべてに該当するもの
●65歳未満のもの(4月1日時点)
●特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となりうるもの

【障害児(者)の要件】
次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳(1級~3級)を有するもの
・愛護手帳(1度~4度)を有するもの
・精神又は身体に永続的な障害を有し、その障害の程度が上記の2つと同程度と認められるもの

掛金(1口あたり月額)

加入できる口数は、障害児(者)一人につき2口までです。

加入(付加)時の年齢 平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の加入者
35歳未満 5,600円 9,300円
35歳以上40歳未満 6,900円 11,400円
40歳以上45歳未満 8,700円 14,300円
45歳以上50歳未満 10,600円 17,300円
50歳以上55歳未満 11,600円 18,800円
55歳以上60歳未満 12,800円 20,700円
60歳以上65歳未満 14,500円 23,300円

※年齢は4月1日時点の年齢です。
※加入継続の期間が20年を経過し(昭和61年3月31日以前の1口目の加入者のうち、45歳未満で加入された方及び制度発足時の1年間に限り65歳未満で加入を認められた方は加入継続の期間は25年)、かつ65歳に達した場合は、加入月から掛金が免除されます。
※所得等により、掛金の一部減免の制度があります。
※掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得税及び地方税とも全額所得控除できます

給付

●年金
加入者が死亡、又は身体に著しい障害を有する状態となったとき
1口あたり 月額20,000円

●弔慰金
1年以上継続加入後、加入者より先に障害児(者)が死亡したとき

加入期間 1口あたりの弔慰金額
平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の加入者
1年以上5年未満 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

●脱退一時金
5年以上継続加入後、任意で制度を脱退するとき

加入期間 1口あたりの脱退一時金額
平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の加入者
5年以上10年未満 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

健康福祉局障害福祉部障害企画課

052-972-2585

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