日常生活用具の給付

障害児・者の日常生活の利便性の向上を図るため、日常生活用具を給付します。
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

日常生活用具の種類

透析液加温機、ネブライザー、電気式たん吸引機、パルスオキシメーター、人工喉頭、人工鼻、ストマ用装具、紙おむつなど、56種目が対象です。

利用方法

給付を希望される用具と障害の内容により、必要書類が異なりますので、事前にお住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課へご相談ください。

利用までの流れ

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課へ相談してください。

取扱業者へ見積書の作成を依頼してください(診断書が必要になる場合もあります)。

見積書・カタログ等添付のうえ、お住まいの区の区役所・支所へ申請してください。

日常生活用具の給付決定が行われ、決定内容を印刷した「日常生活用具給付券」が交付されます。

「日常生活用具給付券」を取扱業者へ渡し、利用者負担額を取扱業者へお支払いください。

日常生活用具が取扱業者から納品されます。

対象者

身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、難病等障害児・者のうち、日常生活用具ごとの要件に該当するもの
※障害の種別、等級、年齢などにより、給付対象となる用具が異なります。

利用者負担額

●販売価格が給付限度額以内の場合:販売価格の1割
●販売価格が給付限度額以上の場合:給付限度額の1割+給付限度額を超えた額
※所得状況に応じて利用者負担の上限月額があります。

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

健康福祉局障害福祉部障害企画課

052-972-2587

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