放課後等デイサービス

就学しているお子さんに対し、放課後や休日に生活能力向上の訓練や社会との交流の促進などの必要な支援を、指定放課後等デイサービス事業所で行います。

※支援内容は指定事業所によって異なりますので、よく確認してお子さんの状態やご家族の状況に適した指定事業所を選んでご利用ください。
※各指定事業所の詳しい情報については、名古屋市子ども発達支援サイト“すてっぷサポート”をご覧いただくほか、各指定事業所にお問い合わせください。

利用方法

お住まいの区の区役所・支所に申請していただき、必要と認められると受給者証が発行されます。発行された受給者証を提示して指定事業所とサービス利用の契約を締結し、利用を開始します(支給決定日数の範囲内で利用契約が可能)。

受給者証発行までの流れ

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課にサービス利用の申請をしてください。申請にあたって、お子さんの様子などを詳しく聞き取りいたします。また、障害者手帳や医療的ケア判定スコアなどにより、障害の有無や療育の必要性を確認します。

申請が受理されると障害児支援利用計画(※)提出依頼書が送付されます。

障害児相談支援事業所を選んで契約を結び、障害児支援利用計画[案]の作成を依頼してください。
(やむを得ない場合、保護者の方が作成する「セルフプラン」でも申請可能)

お住まいの区の区役所・支所に、作成した障害児支援利用計画[案]を提出してください。

ご提出いただいた資料や聞き取り内容等を踏まえてサービス利用を決定し、受給者証を発行いたします。

※障害児支援利用計画…ご本人の状態・ご家族の状況などに応じてサービス利用するための計画
※詳しい情報については、名古屋市介護・障害情報提供サイト“ウェルネットなごや”をご覧ください。

支給量

上限は原則23日/月

利用日・利用時間

指定事業所の受入可能日・受入可能時間のうち、利用者が希望する日・時間

利用料

サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます。
※世帯の所得に応じて利用料に上限を設けています。

対象者

次のいずれかに該当するもの
●障害者手帳を所持するもの
●障害者手帳を所持していなくても、医療的ケア判定スコア又は地域療育センターの判定などにより必要と認められたもの

問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課 詳しくはこちらをご確認ください。

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