保育所等における医療的ケア児への対応

保育所等において適切な保育環境を整えて医療的ケア児を安全に受け入れます。

対象者

次に掲げる要件のすべてに該当するもの
●名古屋市の定めた保育の必要な事由に該当する
●主治医が集団保育可能であると判断し、保育所等への登園を許可している
●病状や健康状態が安定している
●日常的に自宅で行っている医療的ケアが確立している

利用方法

お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課へ申請してください。
※保育所等で医療的ケアを実施するにあたり必要な書類は、こちらからご確認ください。


保育所等にて医療的ケアを必要とするお子さんの利用については、お子さんの状況と保育所等の状況に応じた利用調整を個別に行います。
※利用開始時期は4月1日を基本としますが、就労等の保育の必要性がある場合には、毎月の空き定員に対する随時利用調整を行います。
※初めて保育所等をご利用される方へのご案内は、こちらからご確認ください。

利用日・利用時間

保育を必要とする時間と、お子さんの状況を踏まえ、保育所等の開園日・開園時間の範囲内で施設長と相談のうえ、決定します。

利用料

世帯所得に応じて所定の利用料が必要です。
※3歳以上児クラスと0~2歳児クラスの市民税非課税世帯については、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

医療的ケア児サポート園事業

令和7年度より、名古屋市内の民間保育所等において、医療的ケア児サポート園事業をモデル事業として実施しています。
医療的ケア児サポート園事業指定施設では、医療的ケア児を受け入れるための看護師等をあらかじめ配置し、見学相談を積極的に受け入れるとともに、職員向け研修等における事例紹介を行うこととなっています。
医療的ケア児サポート園事業指定施設をはじめ、保育所等の利用調整については、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課が行いますので、まずはお住まいの区の区役所・支所にご相談のうえ、ご連絡ください。
※医療的ケア児サポート園事業指定施設は、こちらからご確認ください。
※施設所在区以外にお住まいの方も受け入れや見学相談等は可能です。

居宅訪問型保育事業

主治医によって集団保育が不可能と判断された場合や、希望する保育施設・事業所がすべて利用できなかった場合に居宅訪問型保育事業を利用することもできます。

問い合わせ先

子ども青少年局保育部幼保企画課

052-972-2528

子ども青少年局保育部保育運営課

052-972-2525

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